40歳を過ぎると毎月介護保険料の支払いが発生します。
このお金の一部を利用して、シニアの方たちは介護サービスを安価で受けることが出来るようになります。(介護保険法)
シニアの所得にもよりますが、1~3割のサービス料の支払いで介護サービスを受けることができ、そして残りの7~9割は国が負担していることに。
これは誰もが理解していることと思います。
しかし、僕のようなまだ介護保険料を支払っていない方たちからすると
と思っている方もいらっしゃるかもしれません。
少なくても、社会人なりたてのころの自分はそう思っていました。
「こんなにも高齢者があふれているのに、40歳以上の方が負担している保険料で賄えるわけない!」と。
今回は介護保険料や報酬、そしてサービスの利用法についてのお話をしていきます。
介護保険の財源ってどこから?
7~9割を報酬として事業所の売り上げにはなるのだけど、もっと詳しく知りたいと思い調べてみました。
介護保険料からの賄いは50%
7~9割の報酬のうち、40歳以上の方が納めている介護保険料が50%を占めます。
半分も介護保険料が占めているとは思ってなかったので、少し驚きました。
残りは税金からだが、その税金も内訳られている。
そして、残りの50%を賄っているのが税金。
しかし、この税金も
- 国が25%
- 都道府県が12.5%
- 市区町村が12.5%
と細分化されています。
つまり7~9割の報酬の内訳は
介護保険料(50%)+税金【国25%、都道府県12.5%、市区町村12.5%】
といった形で賄れているのです。
当時の僕は、ややこしく感じて理解するのに時間がかかりました笑
介護サービスの利用法
ついでに、高齢者で介護サービスの利用法を知らない方は、多いので、ぜひお伝えしてあげてください。
介護サービスは、65歳以上になったから自動的に利用できるものではありません。
利用するためには、市役所や区役所の「高齢福祉課」や「介護保険課」と呼ばれる窓口に行き申請をする必要があります。
(その時にお医者さんからの診断書があるとスムーズです)
そこで悩みなどを相談し、後日職員が来て聞き取り調査をします。
調査をもとに会議をして介護度が決まり、サービス利用という流れになるのですが、
という方を多く見てきました。
1か月、長くて2か月くらい待つこともあります。
生活に不便を感じたら、早い段階で、1度窓口に相談してみることをお勧めします!
認定受ける受けないは別として、相談することで良い提案をしてくれることもありますから。
40~65歳でも介護サービスが利用できる例外
65歳以上の方にくらべて、認定のハードルは高くなりますが、40~65歳の方でも利用できることがあります。
指定された疾病(特定疾病)により、認定を受けた場合に限ってサービスが利用できます。
詳しくはこちら
40歳~64歳が利用できる例外
デイとかで働いている方は経験したことがあると思いますが、あきらかに65歳以下の方がサービスを利用してるのもこのケースです。
ご家族などで同じような疾病をお持ちの方がいらっしゃいましたら、一度提案してみてください。
まとめ
今回は、このような日本の介護保険の仕組みについてのお話をしてきました。
介護サービスに頼らない生活をゴリ押ししている僕ですが、やはり1番重要になってくるのは
本人とご家族がどうありたいかということ。
デイに通うことで、在宅での生活が維持できるなら通ってリハビリするのも良し。
ショートに通うことでご家族の負担が減り、精神的、体力的な軽減につながるなら利用するのも良し。
65歳からの特権だから、とりあえず認定を受けておこうという人もかなりいますが、生活スタイルに応じて認定を受けることをオススメします。
そんな僕はシニアのお客様が変わらず、認定を受ける必要がないように、精進していくだけです。